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浄化槽による水質保全のデータシステム

浄化槽は下水道と同等の恒久施設として位置付けされています。「し尿及び雑排水処理」が法に明文化され、排出基準も明確に示されています。
法に基づいて、公共用水の水質保全をはかるためには浄化槽の保守点検・清掃・法定検査が一体となって適正業務を推進しなくてはなりません。
「浄化槽総合情報システム」は行政、関係企業及び団体が連携し、一体となって適切な水環境の保全を推進していくものです。
「浄化槽総合情報システム」は、法定検査・保守点検・清掃データを、行政、関係企業及び団体、利用者が適時・的確にチェック出来、不良・不適格検査
を防ぎ、浄化槽の健全な運用を補助することを目的とします。

 

浄化槽総合情報システム

 

「浄化槽総合情報システム」のセキュリティについて

浄化槽総合情報システムは、インターネットを通じて情報のやり取りを行います。
個人情報を取り扱うため、特にセキュリティには十分配慮しております。

1.回線セキュリティ
厚生労働省の2011年より始まる医療電子レセプトオンラインの「情報安全管理に関するガイドライン」に準拠しております。
 

2.アクセスセキュリティ
システム利用者のデータアクセスログ(日付、時間、利用者)を全て取っております。
 

3.データセキュリティ
利用者間でのデータアクセスを制御(ID、パスワード、利用者のIPアドレス)して、利用者間のデータ漏洩を防いでおります。

 

「浄化槽総合情報システム」のメリットについて

1)情報の共有(協会・検査機関・維持管理業者)
・保守点検、清掃記録票と法定検査結果書及び不適正の改善履歴の情報がお互いに利用可能となり、浄化槽の状況把握が共通の認識で可能となります。

2)ネットワーク化(協会・検査機関・維持管理業者)
・インターネット網を利用することで離島及び郡部における地域格差を解消し、システムを共同利用することで、開発コストの削減が可能となります。

3)無届浄化槽の洗い出しと廃止浄化槽の洗い出し(協会・検査機関)
・協会及び検査機関の浄化槽マスタデータと、各維持管理業者の顧客マスタデータを比較することが必要な為、無届浄化槽や廃止浄化槽の洗い出しが可能となります。

4)不適正浄化槽に対する改善の即応性(維持管理業者)
・法定検査の判定において、不適正の場合は維持管理業者へメールで自動配信する為、情報のスピード化と法定検査結果書の確認ができ、不適正浄化槽への対応のスピードアップが図れます。
又、おおむね適正の浄化槽に対しても、状況の把握ができ、予防措置の対応が可能となります。

5)保守点検、清掃記録票の様式の標準化(維持管理業者)
・記録票を標準化を行うことで、作業の標準化を図り、維持管理の品質・サービスの向上及び均一化が図れます。

6)法定検査と保守点検、清掃の時期(協会・検査機関)
・維持管理システムより取り込んだデータには、年間の点検回数、前回・次回点検日、前回・次回清掃日が含まれており、スムーズな法定検査の予定組みを行うことが可能となります。

 


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